コロナウィルスに感染!休業中の給与はどうなるの?
「コロナウィルス」今、テレビ等で耳にしない日はないですよね。
感染してしまい、お仕事を休むことになった場合、感染そのものへの不安の他、労働者の皆さんが、心配になるのは休業中の収入面ではないでしょうか?
①感染したために休業する場合
使用者からの休業手当は原則なし。組合健保や協会けんぽ等の加入者は休業4日目から傷病手当金により保障。
②感染が疑われるために会社の判断で休業する場合
会社からの休業手当(平均賃金の60%)により保障
③コロナウィルス感染拡大により事業停止をしたことによる休業の場合
状況による判断。休業回避のための努力、休業期間、代替手段等、総合的に判断し、使用者の責に帰すべき事由に該当する場合は会社からの休業手当により保障。
その他、状況により異なる判断となる場合があります。
収入についての不安を取り除き、しっかりと治療できるよう労使間で十分な確認を行ってください。
判断に迷う場合や不安に思う事があれば専門機関、担当機関へのご相談を。